お知らせ
長期収載品の選定療養について
病院からのご案内 重要なお知らせ
2024.10.28
2024年度の診療報酬改定に伴い
長期収載品の選定療養制度が2024年10月1日から始まります。
長期収載品とは「後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品」のことです。
この制度では、患者さまがお薬の有効性に関係のない理由(使用感や味など)で
長期収載品を選択された場合、
長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1を、ご自身で負担していただくことになります。
〇対象となる医薬品
外来診療・訪問診療で院外処方された
「後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品」
または「後発医薬品への置換率が50%以上の長期収載品( 注射薬剤含む)」が対象です。
〇対象外となる場合
医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合や
流通の問題などで後発医薬品の提供が困難な場合
またはバイオ医薬品については対象外です。
〇ご負担金額
長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の 1相当となります。(※選定療養費には別途消費税も必要です。)
詳しくは以下のポスター(厚生労働省作成)をご覧ください。